介護サービスを利用したいときは、まずお住まいの市町村区の窓口で申請して、要介護認定を受けましょう。
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| 1.申請する |
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申請の窓口はお住まいの市町村区の介護保険課です。
申請は、本人のほか家族でもできます。 |
| ★申請は次のようなところでも代行をおこなっております。 |
・指定居宅介護支援事業者(弊社)
・在宅介護支援センター
・介護保険施設 など
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| 2.要介護認定 |
| 1.訪問調査 |
| 調査員から、心身の状態について聞き取り調査を受けます。 |
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| 2.主治医の意見書 |
| 各市町村区の依頼により主治医が意見書を作成します。 |
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| 3.一次判定 |
| 訪問調査の結果データをコンピューターにより一次判定致します。 |
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| 4.二次判定 |
| 一次判定の結果、主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要か等を保険・医療・福祉の専門家が審査します。 |
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| 5.本人通知 |
| 介護が必要な度合い(要介護度)や保健で認められる月々の利用額が決まり、本人に通知されます。 |
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| 3.結果の通知 |
認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援」、「要介護1〜5」のいずれかに分かれます。 |
| 「非該当の結果で認定がおりなかった場合、要介護保険のサービス利用はできませんが、市町村の保健・福祉サービス等を利用できます。(詳しくは弊社までお問い合せ下さい) |
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| 4.サービスを選ぶ |
認定を受けたら「居宅サービス」か「施設サービス」を選びます。 |
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| 5.ケアプラン作成 |
ケアマネージャーと相談しながらケアプラン(介護サービス計画)を作ります。 |
| *ケアプラン作成において、利用者様の負担はありません。 |
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| 6.サービスの利用 |
サービス事業者と契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを利用します。
サービスの利用料は費用の一割です。 |
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